【免税】一時帰国中の免税方法解説!2023年4月からは制度が変わる【海外在住者要チェック】
こんにちは、シンガポール駐在員のかじまです!
海外在住者になったら一度は使ってみたい、「一時帰国中の免税」。
これまでは日本入国時に入国スタンプを押してもらうことで、簡単に免税手続きができていました。
2023年4月からは制度が変更され、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」(原本)が新たに必要となります。
「在留証明」や「戸籍の附票の写し」の取得は面倒で、海外在住者には残念なお知らせです。
せめてオンラインで済ませられる手続きであってほしかったですね。
2023年4月以降、新しい制度を用いて免税利用した記事はこちら(最新版)
【免税】新しい免税制度で一時帰国中にお買い物【海外在住者】戸籍の附票の写しを取得
今回は現在の免税手続きについてと、4月に変更予定の免税制度について解説します。
4月までに一時帰国の予定がある方は、ぜひこの機会にオトクにお買い物しちゃいましょう!
それでは、どうぞ~!
一時帰国で免税制度を利用したい海外在住の方
新たな免税制度(2023年4月から)を知りたい方
免税の方法がわかる。
一時帰国中のオトクな(免税制度を利用して)買い物方法がわかる。
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一時帰国の買い物計画|シンガポール在住者が選ぶ、日本で買いたいアイテム紹介
一時帰国における免税方法
免税とは?
そもそも免税とはどういった制度なのか、簡単に説明します。
免税とは、「非居住者」に対して「免税店」で販売する際に、消費税を免除する制度のこと。
対象者
一時帰国者は多くの場合「非居住者」扱いとなります。
ただし、海外に2年以上滞在しており、一時帰国中の滞在期間が6ヶ月以内であることが条件となっています。
免税に必要なもの(2023年3月末まで)
日本入国のスタンプが押してあるパスポート
日本入国のスタンプが押してあるパスポートが必要です。
入国の際、日本人は無人ゲートを利用できますが、その先にいる入国管理官にスタンプを押してもらいましょう。
なお、出国する国のスタンプは不要です。
※2023年4月からは「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が必要となります。詳しくは後ほど説明します。
購入後日本で使えるもの(一般物品)と、使ってはいけないもの(消耗品)
免税対象物品は、通常生活に用いる「一般物品」及び「消耗品」です。
一般物品は同店舗における1日の合計額が5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円の制限があります。
また、消耗品は30日以内に日本国外に持ち出す必要があるため、長期滞在者はご注意ください。
「一般物品」(洋服、家電製品、宝飾品など)は、購入後すぐに使用することができます。
たとえばユニクロで免税購入した服を滞在中に着用したり、Apple製品を免税購入して使ったりすることが可能です。
※もちろん免税で購入している以上、国外に持ち出す(持って帰る)ことが条件です。
「消耗品」(食品、化粧品、医薬品など)は日本で消費しないように、シール付きの袋に包装されます。
シールを剥がすと、一度開封したことがわかるようになっているので、そのままの状態で国外に持って帰りましょう。
包装された袋ごとスーツケースや手荷物に入れなければいけないため、余裕を持って荷造りするのがおすすめです。
免税店かどうか確認
どんな店舗でも免税されるわけではなく、買う場所が免税店であることを確認する必要があるため注意してください。
免税手続きの流れ
①一時帰国の日本入国審査にて、入国スタンプを押してもらう
いま空港では、日本人の入国審査用に自動化ゲートが設置されているところがほとんどです。
自動化ゲートを通ると入国管理官と話すこと無く入国できてしまいますが、免税利用を予定している方は、ゲート通過後のカウンターで入国スタンプを押してもらいましょう。
これが無ければ、免税手続きはできません。
②免税店で商品を購入
ここでご紹介するのは、過去に免税制度を利用して商品を購入したお店です。
店舗により異なる場合もありますのでご了承下さい。
消費税分が引かれた「免税価格」で購入できる場合(ドラッグストア・ユニクロ・Appl Storeなど)
① レジにて免税利用であることを告げる、もしくは免税専用レジに並ぶ。
② レジで免税手続きをしてもらう。
パスポート(入国スタンプ及び入国日)の確認、パスポートリーダー読み取り。
③ 税引き価格(免税価格)で商品を購入。
消耗品の場合はレジでシール付きの袋に包装してもらう。
通常購入後、「手数料を引いた消費税分の現金」が返金される場合(百貨店・LOFTなど)
① 百貨店などのそれぞれのお店で商品を購入する。
その日の購入価格が5,000以上であれば合算されて免税が可能になることが多いが、店舗によるので注意。
② レシートと商品を持って、免税カウンターへ行く。
③ カウンターで免税手続きをしてもらう。
消耗品の場合はレジでシール付きの袋に包装してもらう。
パスポート(入国スタンプ及び入国日)の確認、パスポートリーダー読み取り。
④ 「手数料を引いた消費税分の現金」が返金される。
ポイントカード・株主優待などを利用すると免税手続きがややこしくなる場合も考えられます。
また、クレジットカード決済の場合は、パスポートとクレジットカードの名義一致が必要になることも。
個々のお店で買い物をするときにも、免税利用したい旨を伝えておくと良いと思います。
免税手続きに手数料がかかるため、10%すべてが返金されるわけではありません。
参考までに、高島屋で免税利用をしたときは免税対象商品代金の1.55%が手数料としてかかりました。
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③ 出国時に空港にて税関検査(パスポート免税記録の読み取り)
免税を利用して購入した一般物品・消耗品(開封前の状態)は、すべて国外に持ち出す必要があります。
免税物品を所持しているかの確認は誰がするのかというと、出国の空港内で税関職員が確認することになっています。
スーツケースに入れて預け荷物とした場合は、そもそもその場で確認ができないので、チェックインカウンターに荷物を預ける際に「免税物品が入っている」旨を申し出ておくと良いと思います。
免税物品を所持していなかったり、消耗品を使用していた場合には、消費税が徴収され、罰則も考えられます。
現状はほとんどの場合、現物を確認することはまず無く、パスポートに記録されたデータで管理をされています。
詳しくはこちら⇒「免税物品を購入する一時帰国者の方へ」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0022007-089.pdf
セキュリティチェック(荷物検査)後、出国審査の直前の税関カウンターでパスポートの免税記録の読み取りをします。
パスポートを読み取るための機械が置いてあるので、パスポートをかざしてデータを読み込ませて終了です。
一時帰国中の免税の記録は、パスポートに電子記録されています。
以前はレシートがパスポートにホッチキス留めされていました。
2023年4月からの免税制度
外国人の免税手続きについてはほぼ変更なし
Visit Japan Web(入国手続きのウェブサービス)を用いて、旅券情報や本人確認が簡単になります。
※外国籍の方のみに限ります。
免税利用の条件などに変更はありません。
海外在住の日本人が免税を受けるのに必要なもの(2023年4月以降)
日本入国のスタンプが押してあるパスポート
「在留証明」または「戸籍の附票の写し」(いずれも原本)
パスポートが必要であるのは変わりませんが、2023年4月からは「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の提示が必要となります。
つまり「海外に2年以上滞在」しており、「一時帰国が6ヶ月以内である」ことを書類により確認するということです。
在留証明を取得する(シンガポールの場合)
居住国の日本大使館または総領事館で取得できます。
日本からは取り寄せられないため、事前に用意しておく必要があります。
※2023年3月追記
再度調べたところ、シンガポールの場合、免税利用目的の「在留証明」を取得するために、「戸籍謄(抄)本」が必要であると記載がありました。
つまり、日本で「戸籍謄(抄)本」を取得したあと、3か月以内にシンガポールで「在留証明」を取得しに行くということ。
戸籍謄本は日本の役所でしか発行できず(海外からの郵送は煩雑なため、容易ではない)、在留証明はシンガポール国内でしか発行できない。
そんなことは現実的に不可能なので、ほとんどの場合、この方法を使える人はいないのではないでしょうか・・・。
在シンガポール日本国大使館⇒https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00561.html
ご自身のお住まいの国ではどのようになっているか、それぞれご確認ください。
在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載が必要です。
住所及び日時の記載の注意事項についてはこちらをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
在シンガポール日本国大使館にて在留証明が作成できます。
ですが、免税利用目的の「在留証明」を取得するために、「戸籍謄(抄)本」が必要となります。
必要なものは「在留証明願(窓口にて入手可)」、「旅券(原本)」、「本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書などの書類」、「発行から3か月以内の戸籍謄(抄)本」、「手数料S$15(現金)」(2023年2月現在)です。
※窓口の利用には事前予約が必要。
必要なものは「在留証明願(窓口にて入手可)」、「旅券(原本)」、「本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書などの書類」、「手数料S$15(現金)」(2023年2月現在)です。
※窓口の利用には事前予約が必要。
詳しくは在シンガポール日本国大使館のホームページでご確認ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00561.html
戸籍の附票の写しを取得する
海外から取り寄せるのは不可能ではありませんが、手続きが煩雑で現実的ではありません。
そのため、一時帰国後にご自身で市役所に取りに行く、もしくは郵送手続きすることになります。
詳しい取得方法は、ご自身の本籍地の市区町村のホームページ等でご確認ください。
戸籍の附票の写しには、「本籍の地番」の記載が必要です。
住所記載の注意事項があるため、こちらをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
在留証明もしくは戸籍の附票の写しを作成してから、次の一時帰国で免税手続きする日まで6ヶ月の期間があいてしまうと、再取得が必要となります。
まとめ|2023年3月までは入国スタンプがあれば簡単に免税、2023年4月からは手間が増えて使えなくなりそう
現行の免税手続きと、2023年4月から始まる免税制度改正について説明しました。
日本入国のスタンプが押してあるパスポート
・日本入国のスタンプが押してあるパスポート
・「在留証明」または「戸籍の附票の写し」
(いずれも原本)
国としてコンパクトなシンガポールでは在留証明の取得はそこまで大変ではありませんが、他国在住の方にとっては日本大使館へ行くことが手間もコストもかかりますね。
シンガポールの在留証明の取得も、日本国内発行の「戸籍謄(抄)本」が必要であるという衝撃。何とかして在外邦人に免税を利用させないでやろうという想いが見えますね。
あとは、これまでパスポートだけだったのに「紙の証明書」を持ち歩くことになるというのがストレスですね。
4月から手間が増えるとはいえ、免税制度は長期海外在住者にとってはオトクな制度です。
正しく、賢く制度を利用しましょう。
とはいえ手間と労力を上回る免税額でなければ、正直使うのは難しいかもしれません。
この記事を参考にし、一時帰国で思う存分お買い物を楽しんでいただけたら幸いです。
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