【免税】新しい免税制度で一時帰国中にお買い物【海外在住者】戸籍の附票の写しを取得
こんにちは、シンガポール駐在員のかじまです!
一時帰国の楽しみといえば免税でのお買い物。
2023年4月に変更された免税制度では、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」のどちらか一方(紙の証明書本体)が新たに必要となります。
一時帰国中に「戸籍の附票の写し」を取りに役所へ行き、免税を利用して買い物をしてみました。
以前は日本入国時に押してもらう入国スタンプだけで免税が簡単にできていましたが、今は手間がかかります。
具体的には、海外に住んでいる証明書を取りに、本籍地の役所へ行く必要があります。
そもそも免税とは?、どんな人が免税利用の対象者なのか?、そして実際の免税手続きの流れを解説します。
手間をかけてでも免税したい、という方はぜひこの記事を参考にしてください。
それでは、どうぞ~!
一時帰国で免税制度を利用したい海外在住の方
2023年4月に変更となった、新たな免税制度を知りたい方
新しい免税の方法がわかる。
免税利用のために取るべき行動がわかる(現実的なのは「戸籍の附票の写し」を取得すること)。
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一時帰国における免税方法(2023年4月変更後)
免税とは?
そもそも免税とはどういった制度なのか、簡単に説明します。
免税とは、「非居住者」に対して「免税店」で販売する際に、消費税を免除する制度のこと。
購入後日本で使えるもの(一般物品)と、使ってはいけないもの(消耗品)
それでは、一体どんなものが免税を利用して購入できるかというと、通常生活に用いる「一般物品」及び「消耗品」に分けられます。
免税対象物品は、通常生活に用いる「一般物品」及び「消耗品」です。
一般物品は同店舗における1日の合計額が5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円の制限があります。
また、消耗品は30日以内に日本国外に持ち出す必要があるため、長期滞在者はご注意ください。
「一般物品」(洋服、家電製品、宝飾品など)は、購入後すぐに使用することができます。
たとえばユニクロで免税購入した服を滞在中に着用したり、Apple製品を免税購入して使ったりすることが可能です。
※もちろん免税で購入している以上、国外に持ち出す(持って帰る)ことが条件です。
「消耗品」(食品、化粧品、医薬品など)は日本で消費しないように、シール付きの袋に包装されます。
シールを剥がすと、一度開封したことがわかるようになっているので、そのままの状態で国外に持って帰りましょう。
対象者
一時帰国者は多くの場合「非居住者」扱いとなります。
ただし、海外に2年以上滞在しており、一時帰国中の滞在期間が6ヶ月以内であることが条件となっています。
※2023年4月からの免税制度の変更により、「海外に2年以上滞在」しているという確認が特に厳しくなっています。
免税手続きに必要なもの(日本国籍の方)
日本入国のスタンプが押してあるパスポート
「在留証明」または「戸籍の附票の写し」のどちらか一方
日本入国のスタンプが押してあるパスポートが必要です。
入国の際、日本人は無人ゲートを利用できますが、その先にいる入国管理官にスタンプを押してもらいましょう。
なお、出国する国のスタンプは不要です。
2023年4月以降の免税制度の変更点として、「海外に2年以上滞在」しており、「一時帰国が6ヶ月以内である」ことを書類により確認するというところが追加されています。
つまり「海外に住んでいる証明(在留証明)」や「日本に住んでいない証明(戸籍の附票の写し)」をするのですが、前提として住民票を抜いていることが必要です。
今回調べるまで、海外在住「2年以上」という制限があることすら知りませんでした。
これまでは海外に住んでまだ2年経っていなくても、免税店の人が確認しようがないので、免税利用できていましたが、これからは厳しくなります。
免税店かどうか確認
どんな店舗でも免税されるわけではなく、買う場所が免税店でなければ免税利用はできません。
例えば同じイオンモールの中でも、免税利用できるお店とできないお店があるので、個別に確認が必要です。
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新たに必要になった「在留証明」と「戸籍の附票の写し」とは?
「戸籍の附票の写し」または「在留証明」のどちらを取得すればいいか悩んでいる方は「戸籍の附票の写し」(謄本)を取得してください。
在留証明(海外に住んでいることの証明)
住んでいる国の日本大使館で取得可能。
シンガポールの場合、パスポート/2年以上継続して居住していることの証明書類/戸籍謄本(抄本)/手数料(12ドル)
が必要。
戸籍の附票の写し(日本に住んでいないことの証明)
本籍地の市町村役場で取得可能。
とある市役所の場合、請求者の本人確認書類(有効な身分証として何が使えるかは自治体に事前確認推奨)/手数料(300円)
が必要。
「在留証明」(海外に住んでいることの証明)
住んでいる国の日本大使館で取得可能。
シンガポールの場合、在留証明を発行するには、同じく本籍地で発行する「戸籍謄本(抄本)」が必要になります。
つまり一時帰国であらかじめ取得した戸籍謄本を持って、在留証明の申請に行くということ。
これでは二度手間どころか、制度を利用するのは現実的に不可能です。
お住まいの国の大使館のホームページ等でご確認ください。
2023年8月追記
国によっては、在留証明の発行に必要な戸籍謄(抄)本はコピーでも可とされているようです。
日本に居る家族に戸籍謄(抄)本を取得してもらい、スキャンしたデータを送ってもらい、あとはその他の必要書類を準備して大使館へ出向く。
現実的に不可能というほどの制度ではなくなります。
「戸籍の附票の写し」(日本に住んでいないことの証明)
本籍地の市町村役場で取得可能。
戸籍謄本・・・関係や本籍地が記載される書類で、住所の記載は無し。
住民票・・・住所の記載はあるが、「現住所と1つ前の住所」のみ記載。
戸籍の附票・・・戸籍を編成してから、戸籍在籍中のすべての住所の履歴(住民票の移動履歴)が記載。
住民票を抜いている方であれば、最新の住所欄には、お住まいの国が記載されているはずです。
この住定日が2年以上でなければいけません。
なぜ必要な書類が原本でなく「写し」なのかというと、原本は市町村に保管されているもので、持ち出せないものだからです。
「写し」には発行日の記載と市区町村長の印が押されます。
個人が取得できるのは「写し」のみです。
謄本・・・戸籍全部の人の住民票の移動履歴が記載。
抄本・・・個人(1人だけ)の住民票の移動履歴が記載。
繰り返しになりますが、どれを取得すればいいか分からないという方は、「戸籍の附票の写し」(謄本)を取得してください。
家族で免税を利用したい場合、「謄本」であれば家族全員で1枚の証明書を使い回せます。
実際に「戸籍の附票の写し」を取得しに行ったときのこと
「戸籍の附票の写し」はこのようなものです。
戸籍上の誰が請求しても、「謄本」であれば全く同じ書類がもらえます(請求者=筆頭者・先頭に来る人ではありません)。
わたしの本籍地の役所(市民センター)では、
・証明書の請求書(その場で記載。記載事項は氏名・住所・どの書類を請求するか等)
・本人確認書類
・発行手数料(1枚300円)
が必要でした。
今回、本人確認書類として提示したのは運転免許証(期限内のもの)。
また請求書に、現住所としてシンガポールの住所を記載したため、シンガポールの住所がわかるものの提示を求められました。
そういったものは用意していなかったのですが、結局不要ということで無事発行完了。
今思い返せば、とりあえずビザとSingPass(アプリ内に住所記載あり)を提示しておけば良かったかもと思います。
発行された証明書に、本籍地の地番が記載されているか確認しましょう。
期限内の運転免許証を持っていたから良かったものの、有効な身分証を持っていない人は難しいかもしれません。
※市区町村役場によって対応が異なる場合があるので、一時帰国前に自治体へ電話し、身分証明書として何が必要か確認しておくことをおすすめします。
「戸籍の附票の写し」を取得するにあたってのハードルは、
・本籍地の市町村役場での取得
(一時帰国先と本籍地が遠い場合、わざわざ出向くのは困難。役所が開いている時間に行かなければならない。)
・郵送での請求も可能だが日本からしかできない
(10日程度は見ておく必要あり)
・有効な本人確認書類が提示できない場合がある
(期限内の身分証明を持っているか、住所を示すものがあるか等、自治体によって確認方法が異なるので、事前に確認したほうが良い)
でしょうか。
そもそも証明書を発行するのに手数料がかかるので(今回は300円)、市町村役場へ出向く手間と、免税利用したい額を天秤にかけて判断してください。
「戸籍の附票の写し」を取得するその他の方法(郵送/日本に住む家族に頼む)
「貴重な一時帰国中に役所へ行くなんて面倒すぎる、もう免税は諦めよう」と思った方、いらっしゃいませんか。
うまく条件が合う方だけにできることですが、自分で役所に出向く以外の方法があります。
郵送(長く一時帰国する人向け)
本籍地まで遠くて出向けない場合には、一時帰国中に郵送で受け取るという手段も考えられます。
10日程度返送に時間がかかる自治体が多そうなので、長めに一時帰国する人は検討してみてください。
海外からの請求は困難ですが、日本からであれば郵送手続きは難しくありません。
※ご自身の自治体のホームページなどで確認の上、手続きを行ってください。
ただし、こちらも「日本で使える有効な身分証」の問題がありますので、ご注意ください。
日本に住む家族に取得してもらう
もう一つの方法は、親や配偶者など、日本に住む家族に事前に「戸籍の附票の写し」を取得してもらうこと。
本人でなくても、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)であれば委任状なしで発行手続き/郵送手続きができます。
本人確認書類は請求者のものがあれば良いので、本人の「日本で使える有効な身分証」が無い場合でも問題ありません。
頼める家族がいる場合には、有効な手段です。
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免税手続きの流れ
①日本に入国する際に入国スタンプを押してもらう
②「戸籍の附票の写し」を取得する(本籍地の役所へ出向く/郵送/事前に家族に依頼)
③パスポート・戸籍の附票の写しを持って、免税店で買い物
④出国の際に、税関検査(パスポート読み取り)
①一時帰国の日本入国審査にて、入国スタンプを押してもらう
いま空港では、日本人の入国審査用に自動化ゲートが設置されているところがほとんどです。
自動化ゲートを通ると入国管理官と話すこと無く入国できてしまいますが、免税利用を予定している方は、ゲート通過後のカウンターで入国スタンプを押してもらいましょう。
これが無ければ、免税手続きはできません。
②「戸籍の附票の写し」を取得する
日本滞在中に、本籍地の市町村役場へ行き取得します。
家族でそれぞれ免税利用したい場合でも、「謄本」が1枚あれば使い回せます(利用する際は紙そのものが必要なので、同時に違う場所では使えません)。
③パスポート・戸籍の附票の写しを持って、免税店で買い物
パスポートとあわせて証明書(紙本体)を提示。
紙を持ち歩くのは少しストレスですが、免税のためには仕方ありません。
パスポートのスタンプで入国日を確認、証明書の「海外在住開始日(2年以上)」と「発行日(6ヶ月以内)」等を確認してもらいます。
2023年4月以前に免税利用したときよりも、確認項目が多くなったことで、以前よりは免税手続きに時間がかかるようになりますが、問題なく免税処理を行ってもらえました。
証明書は一度使ったら回収されるわけではありませんので、その後も別のお店で免税利用に使えるためご安心を。
④出国の際に、税関検査(パスポート読み取り)
免税を利用して購入した一般物品・消耗品(開封前の状態)は、すべて国外に持ち出す必要があります。
免税物品を所持しているかの確認は誰がするのかというと、出国の空港内で税関職員が確認することになっています。
スーツケースに入れて預け荷物とした場合は、その場で確認ができないので、チェックインカウンターに荷物を預ける際に「免税物品が入っている」旨を申し出ておくと良いと思います。
免税物品を所持していなかったり、消耗品を使用していた場合には、消費税が徴収され、罰則も考えられます。
現状はほとんどの場合、現物を確認することはまず無く、パスポートに記録されたデータで管理をされています。
詳しくはこちら⇒「免税物品を購入する一時帰国者の方へ」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0022007-089.pdf
セキュリティチェック(荷物検査)後、出国審査の直前の税関カウンターでパスポートの免税記録の読み取りをします。
パスポートを読み取るための機械が置いてあるので、パスポートをかざしてデータを読み込ませて終了です。
一時帰国中の免税の記録は、パスポートに電子記録されています。
以前はレシートがパスポートにホッチキス留めされていました。
まとめ|新しい免税制度は人によって証明書取得の難易度が違う
これまで気軽に使えていた免税制度ですが、2023年4月以降は手間が大きくなっています。
一時帰国中に手間をかけたくないなら、日本の家族にあらかじめ取得しておいてもらうのがオススメ。
また、外国籍の人の免税制度は変更ないので、配偶者・同行者が外国籍の方は、その人のパスポートで免税してもらったほうが楽です。
免税額 >> 発行手数料+交通費+時間+手間
の場合には、何としてでも証明書を手に入れて免税利用したほうが良いです。
ですが、本籍地まで遠いし、家族帯同で日本で頼める人もいない、という場合には諦めざるを得ないのかな、と思います。
実際に免税利用する方、どうしようか悩んでいる方、この記事を参考にしていただけたら幸いです。
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